緊急事態宣言に伴う一時支援金の支給

一時支援金が、売り上げの減少した中小事業者に対して支給されます

経済産業省より緊急事態宣言等の影響で、売上が前年比▲50%以上減少している企業に対して、法人は最大60万円、個人事業者等は最大30万以内が支給されます。
申請期間は2021年5月31日(月)までとなっています。

一時支援金の対象・要件

対象
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
要件
① 緊急事態宣言発令地域等の飲食店と直接・関節の取引があること
② 緊急事態宣言発令地域等の不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
③ ①または②により、2021年1月から3月のいずれかの売上高が、2020年または2019年と比較して▲50%以上減少していること

経産省HPより一部引用

一時支援金の支給額

法人は 60万円以内、個人事業者等 は30万円以内の額を支給
※算出方法:前年(or前々年)1月から3月の事業収入-(前年(or前々年)同月比▲50%以上の月の事業収入×3)

経産省HPより引用

2020年1月~3月もしくは2019年1月~3月の売上の合計から、2021年の1月~3月の売上のうち、2020年(2019年)の1月~3月の半分以下の月を、3倍した金額を引いた金額に対して、法人は 60万円以内、個人事業者等 は30万円以内支給されます

一時支援金の申請方法

申請の前に「登録確認機関」による事前確認が必要となっています。

事前確認

確認手順
1.緊急事態宣言の影響の確認に必要な書類(下記記載)を準備
2.全国各地に指定する登録確認機関の予約
3.同機関にて、書類の有無や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を受ける

書類
①事業の実施 :2019年及び2020年の確定申告書
        2019年から2021年対象月までの毎月の売上台帳、帳票類及び通帳等
        本人確認書類(個人事業者)や登記事項証明書(中小法人)等
②給付対象の理解:宣誓・同意書

経産省HPより一部引用

登録確認機関

事前確認を行う機関は、認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる機関、その他特定の機関・有資格者から募集する予定です。
(1)認定経営革新等支援機関
   ・中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた税理士、中小企業診断士、行政書士など
(2)認定経営革新等支援機関に準ずる機関
   ・商工会・商工会議所・農業協同組合・漁業協同組合・預金取扱金融機関・中小企業団体中央会
(3)上記を除く機関又は資格を有する者
   ・税理士・税理士法人・中小企業診断士・公認会計士・監査法人・行政書士・行政書士法人

経産省HPより一部引用

当事務所は、(3)になるため登録確認機関に登録予定ですが、現在お取引させていただいてる企業様を優先させていただきます。
当事務所で一般受付を実施するかは、ZOOMを利用すれば幅広い地域の企業様の支援ができますが、確認にかかる時間などを考慮すると無料でお受けすることはできないと判断しました。

仮に当事務所が一般受付で事前確認すると、現在お取引していないため必要書類を全て確認する必要がありどうしても時間がかかります。
ZOOMを活用する場合で、11、000円(税込み)くらいの料金は必要となり、訪問での対応はできないと判断しています。
事前確認が受けられない事業者様が多数存在しているようですが、事務局で対応を検討しているようなのでしばらく待ってみることをお勧めします。

申請方法

1.一時支援金事務局が設置する予定のWEBページにてアカウント登録
2.申請に関わる基本情報を記載の上で、以下の必要書類を添付
3.申請ボタンを押下
※オンラインでの申請が困難な方向けに申請内容の入力のサポートを実施予定

経産省HPより一部引用

必要書類

1.確定申告書 :2019年及び2020年の確定申告書
2.売上台帳  :2021年の対象月の売上台帳
3.宣誓・同意書:2月下旬に所定の様式を公表予定
4.本人確認書類(個人事業主の場合):運転免許証、マイナンバーカード、写真付きの住民基本台帳カード等
5.通帳    :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページ

経産省HPより一部引用

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